機密情報保持規程

機密情報保持規程

(目的)

第1条 本規程は、株式会社アシスト(以下「会社」という)の派遣労働者が業務を遂行するうえで遵守すべき機密保持義務に関する事項を定める。

(適用範囲)

第2条 本規程は、すべての派遣労働者に適用するものとする。

(機密の定義)

第3条 本規程でいう機密とは、次の各号に該当するものをいう。ただし、すでに公知であった情報、非開示前に派遣労働者が所有していた情報、正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適正に入手した情報は除く。

1.会社が派遣労働者に貸与、または開示する文書、コンピューターデータ等のすべての情報。

2.派遣先の機密事項、各種書類、コンピューターデータ等ならびにその対象となった関係資料。

3.その他派遣労働者が業務遂行過程において知り得た派遣先及び派遣先等の顧客に関するすべての情報。

(機密保持)

第4条 派遣労働者はいかなる機密も、いかなる第三者に対し開示漏洩しないものとし、自己または第三者の利益のために使用してはならない。

2項 派遣労働者は、就業期間中はもとより、退職後も本規程の機密保持義務を遵守しなければならない。

3項 派遣労働者は、派遣先の指揮命令により業務遂行のために使用する場合の他は、前条の機密情報をいかなる目的のために使用、流用、または方法の如何にかかわらず複製若しくは複写してはならない。

(懲戒)

第5条 派遣労働者が、本規程に定める事項に違反した場合、派遣社員就業規則に基づき懲戒に処する。

(損害賠償)

第6条 派遣労働者が在職中であると退職後であるとを問わず、また故意によると過失によるとを問わず、本規程に定める事項に違反し、派遣先や会社に損害を与えた場合は、派遣労働者は、その損害を賠償しなければならない。

2項 派遣労働者は、前条により懲戒処分を受けた場合も損害賠償の責は免れない。

附 則

(施行期日)

第1条 この規程は平成28年11月1日から施行する。

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