育児・介護休業等に関する規程

育児・介護休業等に関する規程

(目的)
第1条 本規程は株式会社アシスト(以下「会社」という)の派遣労働者就業規則第20条に基づき、育児のための休業、時間外労働及び深夜業の制限並びに短時間勤務等に関する取扱いを定める。
2項 この規程に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条 本規程は、すべての派遣労働者に適用するものとする。

(育児休業)
第3条 育児のために休業することを希望する派遣労働者であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は申出により、育児休業を取得することができる。ただし、申出時点において、次のいずれも該当する者に限り、育児休業を取得することができる。

1.入社1年以上であること。

2.子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。

3.子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

4.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

3項 次のいずれにも該当する派遣労働者は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。

1.派遣労働者または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業を取得していること。

2.次のいずれかの事情があること。

(ア)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。

(イ)派遣労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。

4項 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前(前項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申出るものとする。

5項 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

(介護休業)
第4条 要介護状態にある家族を介護する派遣労働者は、申出により介護を必要とする家族1人につき、要介護状態ごとに1回、のべ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。

1.入社1年以上であること。

2.介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。

3.93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

4.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

2項 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

配偶者/父母/子/配偶者の父母/祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ扶養している者。

3項 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申出るものとる。

4項 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

(子の看護休暇)
第5条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣労働者は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、派遣労働者就業規則第16条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、子の看護休暇を取得することができる。

1.入社6ヶ月以上であること。

2.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

(介護休暇)
第6条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする派遣労働者は、派遣労働者就業規則第16条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、子の看護休暇を取得することができる。

1.入社6ヶ月以上であること。

2.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

(育児のための所定外労働の制限)
第7条 3歳に満たない子を養育する派遣労働者が当該子を養育するために申出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

2項 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための所定外労働制限申出書を人事担当者に提出するものとする。ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、子の看護休暇を取得することができる。

1.入社1年以上であること。

2.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

(育児・介護のための時間外労働の制限)
第8条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申出た場合には、派遣労働者就業規則第14条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、育児・介護のための時間外労働の制限を申出ることができる。

1.入社1年以上であること。

2.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

2項 請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を人事担当者に提出するものとする。

(育児・介護のための深夜業の制限)
第9条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するためまたは要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、派遣労働者就業規則第14条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。ただし、申出時点において次のいずれにも該当する者に限り、育児・介護のための深夜業の制限を申出ることができる。

1.入社1年以上であること。

2.1週間の所定労働日数が3日以上であること。

2項 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を申出ることができない。

  1. 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する派遣労働者

(ア)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること。

(イ)心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること

(ウ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること。

3項 請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限を開始しようとする日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を人事担当者に提出するものとする。

(介護時間短縮勤務)
第10条 要介護状態にある家族を介護する派遣労働者は、申出ることにより、派遣労働者就業規則第14条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする。

2項 介護のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき93日(その対象家族について介護休業をした場合または異なる要介護状態について短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この規程は平成28年11月1日から施行する。

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